2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○参考人(川本哲郎君) やはり、附帯決議をしっかりとやっぱり守っていただくというか、まあ附帯決議ですからそこまでの強制力はないわけだけれども、せっかく国会でそれを認められたわけだから、附帯決議というものはどういうふうに扱われているのかというのはちゃんとやっぱり追いかけていただきたいと思うんですね。そして、それについてどういうような決定過程だったのかを明らかにしていただくと。 先ほどの御質問に関連しますけど
○参考人(川本哲郎君) やはり、附帯決議をしっかりとやっぱり守っていただくというか、まあ附帯決議ですからそこまでの強制力はないわけだけれども、せっかく国会でそれを認められたわけだから、附帯決議というものはどういうふうに扱われているのかというのはちゃんとやっぱり追いかけていただきたいと思うんですね。そして、それについてどういうような決定過程だったのかを明らかにしていただくと。 先ほどの御質問に関連しますけど
○参考人(川本哲郎君) 法律家の立場から申し上げると、私権制限に対して必要最小限の原則というのは、これは感染症法にも、また特措法にも書かれていることなので、大原則なのですけれども、ちょっと表現に関して誤解を生むおそれがあるんですね。必要最小限といったら、できるだけ控えめに、余りやらないんだというように受け取られると思うんですけれども、私は、最大限の対策を取るんだと、できることは何でもやるんだというのも
○参考人(川本哲郎君) 同志社大学の川本です。よろしくお願いいたします。 お手元の資料をちょっと御覧いただいて、初めにのところですけれども、私の若干経歴を紹介させていただきます。 私は刑事法の専門でありまして、精神障害の犯罪というのに取り組みまして、そこで、精神医療の方で強制治療というのがあると。強制治療を認めているのは、実は精神障害と感染症だけでございます。それで、京都市の精神医療審査会の委員
○参考人(川本哲郎君) ちょっと今、具体的に出ないんですけれども、結局、従来、もう一般論としては最小限の制限みたいなことは書いてあったと思うんですけれども、これは二〇〇九年に先ほど申し上げたようないろんなことがあったと、それを基に何かを付け加えられたということはほとんどなかったように思うんですね。ですから、全体としたら、医療の方の充実というのはその前を参考にしてかなり改善されたと、人権の方は後回しになっているというのが
○参考人(川本哲郎君) 大体のことは先ほど申し上げたんですけれども、補足させていただくと、この間のときの教訓が全然生かされていなかった一つに、先ほどもちょっと出てきましたけれども、風評被害というのがあります。これは一九九六年ですか、O157のときに同じようなことがあったんですね。つまり、大阪の堺ではやりました。大阪の堺の人はホテルに行ったらやっぱり宿泊を拒否されるということがそのときからあったんです
○参考人(川本哲郎君) 同志社大学法学部の川本でございます。 まず最初に、このような機会を与えていただいたことに御礼を申し上げます。 私、同志社大学の法学部で刑事法を学んだ人間です。最初、心神喪失とか責任能力とか、そういうところに関心を持っておりました。そこから精神医療の勉強をしていたところ、当然、精神医療の方では強制入院というのがございますので、この診断、判断に誤りがあれば当然人権侵害を生むということで
○川本参考人 今の御質問についてですけれども、これはイギリスでも、マルチディスプリナリーというような形で、保護観察官の方と医師、看護師、PSWの方とかが全部共同して患者さんの治療に当たるという制度がございますので、私は、今回の案で精神保健観察官の方がコーディネーターになられるというのは評価できるというふうに思っております。 今お尋ねの件でございますけれども、大体一年で対象になる患者さんが四百人ぐらい
○川本参考人 先ほど責任能力のところは若干省略させていただいたのですけれども、責任能力概念というのは、先生御存じのとおり、認識能力と、それに従って行動できる能力という二つで構成されているわけですが、確かに、最近、責任能力概念が若干変わってきているという話はございます。 当初ですと、従来、私も、教室で説明するときは、極端な例を出しまして、精神障害の方が錯乱状態でその行為をした、そうすると、是非弁別の
○川本参考人 京都学園の川本でございます。このような機会を与えていただいたことをありがたく思っております。 私の専門は刑法と犯罪学、刑事政策でございます。十年以上前から、責任能力の問題とか犯罪者処遇の問題に関心を抱いてまいりました。また、六年前にはイギリスに一年間留学しまして、それ以降はイギリスとの比較研究にも関心を持っております。イギリスの施設は、一九九六年度と昨年の秋に十数カ所を参観しております
○参考人(川本哲郎君) イギリスの方でも、端的に言いますと自助グループですかね、日本でも最近はそういう被害者遺族の方とかが会を結成して頑張っておられるわけですが、やはりイギリスの方がそこのところはもっと規模が大きいという気がいたしております。 あともう一つは、研究面でも交通事故の被害者の方に対する心理的な援助の時期とか、そういうものに対する研究も行われている。その点は参考になろうかと思います。
○参考人(川本哲郎君) はい。 問題があるのではないかということです。さらに、刑務所に入っても十分な教育を受けられないというのは深刻なことであろうと。 それで、まとめですが、先ほど申し上げたように、今回の刑法改正というのは溝を埋めるもので、基本的には賛成です。しかし、刑罰を重くしたからといって問題はすべて解決するわけではない。今回の改正を契機として、ぜひ交通問題全体を視野に入れた犯罪者対策をお願
○参考人(川本哲郎君) 京都学園大学の川本でございます。 私の専門は刑法と犯罪学・刑事政策でございます。大学院の修士論文で交通犯罪者の処遇を取り上げまして以来、交通犯罪の問題には関心を抱いてまいりました。また、五年前にイギリスに一年間留学して以降はイギリスとの比較研究にも関心を持っております。そのような見地から、きょうは若干の所感を述べさせていただきます。 まず、結論から申し上げますと、今回の改正
○参考人(川本哲郎君) 今のにつけ加えることはそれほどないわけですけれども、イギリスの事情で、今、山上先生の言われたビクティム・サポート、これはかなりきめ細かくといいますか、団体の数も多いですし、小さな町にでもそのビクティム・サポートの支部がございます。私のいたケンブリッジという人口十万ぐらいの町にももちろんその支部がありますし、そこの地方紙に年間何回もビクティム・サポートに関する記事も載るということで
○参考人(川本哲郎君) 援助団体の方が今非常に努力されて活動されているというのは、私もよく存じております。 少なくとも、京都の犯罪被害支援センターにつきましては順調に運営されていると。ただし、これからどんどん業務がふえてきたりしますと、先生御指摘のとおり、それなりの対応策は必要になってくるだろうと。さらには、いろんな研修も行う必要があるというのは事実だと思いますが、そこのところは何とか乗り切れると
○参考人(川本哲郎君) 川本でございます。 私の専攻は刑事法、刑法と刑事政策でございます。お手元に資料として配付されていると思いますけれども、交通犯罪者の処遇につきまして、重罰化に関して若干研究を行いましたし、また交通事故の被害者の方についての研究も行っております。また、四年前にイギリスに一年間滞在しておりましたので、イギリスの刑事政策の事情というのも幅広く調べてまいりました。そのようなことを踏まえて